コミットスタディ入会規約

 
 入会者様(以下「乙」といいます。)と株式会社アルバコネクト(以下「甲」といいます。)とは、乙が甲より学習指導を受けることにつき、次のとおり合意し、本件サービスに関する契約を締結します。
 
第1条(目的)
  甲は乙に対して、乙から受け取る料金の対価として、第2条に定めるサービス(以下「本件サービス」といいます。)の提供をします。
 
第2条(役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名)
 乙は、甲が展開する甲の提供する学習支援サービス「コミットスタディ」について、以下のサービスを受けることができます。

  1. 専門の講師によるマンツーマン個別学習サービス
  2. 学習管理サービス
  3. 甲指定のSNSを用いた24時間学習相談サービス
     
    第3条(役務の提供期間)
    本件サービスの会員登録日から1年間とします。なお、本件サービスに関する契約の期間満了の1か月前までに、乙甲いずれかから本件サービスに関する契約を終了させる旨の申出がない限り、本件サービスに関する契約は同内容にて1年間更新します。また、その後の更新についても、同様とします。  
    第4条(役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額)
    本件サービスの料金は、以下の通りとします。なお、すべて税込み価格です。
  4. 入会金 金22,000円 (乙のご兄弟がご利用の際にお支払いいただいた場合、免除とします。)
  5. 運営費 月ごとに金3,300円 (初月は日割りの額をお支払いいただきます。)
  6. 個別指導(受講コースの選択は別途申し込みいただきます。)

第5条(第2条の金銭の支払い時期、方法、前受金の保全措置の有無)

  1. 乙は、本条に定める月額料金を、甲の発行する請求書に基づき、銀行口座への振込みまたは甲指定のオンライン決済により支払うものとします。ただし、振込手数料は、乙の負担とします。
  2. 乙にお支払いいただきます料金は、月末締めの翌月26日払いとします。
  3. 前受金の保全措置は実施しません。
  4. クレジットカードを利用される場合、翌月一括払いの場合は割賦販売法の抗弁権の
    接続はありません。

第6条(資料・情報等)

  1. 甲は、乙から貸与された資料等がある場合、本件サービス以外の用途に使用してはならず、善良な管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとします。
  2. 貸与された資料、機器等が不要となった場合、本件サービスに関する契約が解除された場合、又は乙からの要請があった場合、甲は貸与された資料、機器等を速やかに乙に返却するものとします。
     
    第7条(報告義務)
  3. 2. 本件サービスの提供に支障が生じるおそれのある事故の発生を甲が知った場合、甲は、その事故の帰責のいかんにかかわらず、その旨を直ちに乙に報告し、乙と今後の対応方針について協議を行うものとします。
     
    第8条(協力義務)
      乙は、甲の必要な要望に応じ、本件サービスの受講のために必要な情報を提供することとします。
     
    第9条(秘密保持)
  4. 乙及び甲は、本件サービスに関する契約に基づき相手方(以下、情報を開示した相手方を「開示者」といいます。)から開示された本件サービスに関する情報・資料及びその複製物、情報・資料を基に作成した資料(以下「情報等」といいます。)について、厳に機密を保持し、相手方の事前の承諾なくしては、一切第三者に開示、漏えいしてはならないこととするものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。  
        1 開示者から受領した時、受領者が既に自ら所有していた情報
        2 開示者から受領した時、既に公知であった情報
        3 開示者から受領した後、受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
        4 正当な権限を有します第三者から守秘義務を伴わずに合法的に入手した情報
        5 受領者が秘密情報に依存することなく独自に創作又は開発した情報
  5. 前項の第三者とは、乙又は甲が、本件サービスに関する業務や受講をする上で、必要かつ最小限の範囲の役員・従業員、弁護士、公認会計士その他の顧問(以下「役員等」といいます。)以外の者をいいます。
  6. 乙及び甲は、その役員等に対して本件サービスに関する契約の内容を遵守させることについての一切の責任を負います。
  7. 乙及び甲は、相互に開示された情報等を本件サービスの目的以外の目的をもって自己又は第三者の利益のために利用してはならないこととします。
  8. 開示者より請求があった場合、又は理由のいかんを問わず本件サービスに関する契約が効力を失った場合には、受領者は直ちに情報等の利用を中止し、開示者に情報等(複写物及び複製物を含む。)を返却しますか、開示者の指示に従い破棄するものとします。
     
    第10条(再委託)
      甲は、本件サービスの全部又は一部を、甲が指定する講師に再委託することができます。
     
    第11条(損害賠償等の制限)
  9. 本件サービスに関する契約に関する甲の責任は、請求原因のいかんにかかわらず、責任の原因となった本件サービスの部分に対して甲が受領済みの報酬額を限度とし、その累計総額は、本件サービスに関する契約規定の報酬総額を超えないものとします。
  10. 本件サービスに関する契約に関する甲の責任は、責任の原因から直接かつ現実に発生した通常損害に限られるものとします。
  11. 本条の規定は、強行法規に違反しない限り、理由のいかんを問わず、乙の甲に対する全ての請求(契約上のものか法律上のものかを問わない。)に適用されます。
  12. 乙が甲に対して本件サービスに関する契約に基づく訴訟を提起します場合は、本件サービスに関する契約終了後3年以内に行わなければならないこととします。

第12条(クーリング・オフに関する事項)
乙は甲に対して、書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。なお、甲が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、乙が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、乙はクーリング・オフをできます。

第13条(中途解約に関する事項)

  1. クーリング・オフ期間の経過後においても、特定継続的役務提供の契約(関連商品の販売契約を含む)として本件サービスに関する契約は将来に向かって解除(中途解約)することができます。その際の甲が乙に対してしうる損害賠償請求の額は、本件サービスの提供前であれば金1万円を上限とし、サービス提供開始後であれば金5万円と月額料金の低い方を上限とします。
  2. 前項に定める解除について、乙が1ヶ月以上前に申し出たときは、甲は損害賠償請求をしないものとします。

第14条(解除に関する事項)

  1. 乙及び甲は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告なくして本件サービスに関する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
        1 本件サービスに関する契約の履行に関して重大な過失又は背信行為があったとき
        2 主債務者として支払停止、差押え、仮差押え、競売の申立てを受けたとき
        3 破産、民事再生、会社更生の手続開始、又は特別清算開始等の法的倒産処理手続開始の申立てがあったとき
        4 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
        5 公租公課の滞納処分を受けたとき
        6 役員又は実質的に経営に関与している者が反社会的勢力であることが判明したとき。なお、本件サービスに関する契約において「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいう。
        7 乙が、甲の手配した講師に対して金品またはそれに類するものを渡したとき
        8 乙が、甲が手配した講師に対して、甲を介さない直接的な契約を交わしたとき
        9 乙が、甲または甲の展開するサービスの信用を失墜させたとき。またはその恐れがある行為をしたとき
  2. 乙又は甲は、相手方の債務不履行について相当期間を定めて催告し、相当期間が経過した後も是正されない場合は、本件サービスに関する契約を直ちに解除することができるものとします。
  3. 前2項に基づき甲が本件サービスに関する契約を解除した場合、乙は本件サービスに関する契約に基づく甲に対し有する支払債務につき、期限の利益を喪失するものとします。
  4. 本件サービスに関する契約が本条に基づき終了した場合、乙は、甲に対して当該終了日現在までに行われた全ての本件サービスに対し報酬及び発生した費用を支払うものとします。
  5. 本件サービスに関する契約の解除をした場合、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じるものとします。
     
    第15条(個人情報)
  6. 本件サービスに関する契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条第1項及び第2項に定義される個人情報又は個人情報データベース等であって、文書、口頭、電子的データのいずれによるかを問わず、本件サービスに関連して、乙より甲に対し開示された又は将来開示される一切の情報をいいます。
  7. 乙は、甲が、乙から取得した個人情報の取扱い又は甲等への移転を甲の個人情報保護方針に従って行うことに同意するものとします。
  8. 甲は、乙から本件サービス提供のため委託された個人情報(以下「委託個人情報」といいます。)の秘密性を保持し、必要かつ適切な安全管理措置を講じた上で、個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するものとします。甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、乙から受領した委託個人情報を、第三者に開示又は提供しないものとします。
  9. 乙の書面によって反対の明示をした場合を除き、乙は、⑴乙による個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律に準拠したものであること、⑵甲が、本件サービス提供のために、委託個人情報を適法に取り扱うことができることを保証するものとします。
  10. 乙は、甲の委託個人情報の取扱いが乙の指示に従ってなされた場合、又は甲が本条の規定を遵守して委託個人情報を取り扱った場合には、甲の委託個人情報の取扱いに関連する第三者からの権利主張、請求、通知及びその他の行為(以下「クレーム」といいます。)に関連し、甲が現実に被った損害(弁護士費用その他合理的な費用を含む。)につき、乙の故意又は過失の有無を問わず、甲に対し補償し、かつ甲のために第三者からのクレームに対して自己の費用と責任をもって対処するものとします。ただし、甲が、損害の発生につき遅滞なく乙に対し通知をなし、クレーム対応につき乙に合理的範囲内で協力することを条件とします。
     
    第16条(暴力団排除条項)
  11. 乙及び甲は、反社会的勢力に自己の名義を利用させ本件サービスに関する契約を締結するものではないこと、並びに委託期間中、自己及び自己の役員その他実質的に経営に関与している者が、反社会的勢力でないことを保証します。
  12. 乙及び甲は、本件サービスに関する契約に関し、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いた信用毀損若しくは業務妨害その他これらに準ずる行為を行わないことを保証します。
     
    第17条(不可抗力)
      天災地変、その他いずれの当事者の責めにも帰すことのできない不可抗力の事由により本件サービスに関する契約の義務を履行することができない場合、本件サービスに関する契約に定めのない事項、その他本件サービスに関する契約に関して生じた疑義については、乙甲誠意を持って協議の上、決定するものとします。
     
    第18条(契約上の地位の移転等の禁止)
      本件サービスに関する契約の契約上の地位は、他方当事者の事前の書面による明示の承諾がない限り、本件サービスに関する契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本件サービスに関する契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならないこととします。
     
    第19条(準拠法)
      本件サービスに関する契約は、その成立、有効性、解釈及び履行について、全て日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
     
    第20条(専属的合意管轄)
      本件サービスに関する契約に関し当事者間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
     
    第21条(契約の変更等)
      本件サービスに関する契約の全部又はその一部の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者の記名及び押印を付した書面又は電磁的記録によらなければ、その効力を生じないものとします。
     
    第22条(存続条項)
      第10条、第12条、及び第16条第5項ないし本条は、本件サービスに関する契約終了後も有効に存続するものとします。
     
    第23条(誓約)
  13. 乙は、甲から学習支援を受けるにあたって、契約書や学習における説明を聞き、受講コースの目的に沿って、懸命に勉学に励むことを誓います。
  14. 乙が甲による学習支援を受けるにあたって、契約やその他受講コース申込等の内容をすべて確認します。また、乙が未成年の間、本件サービスに関する契約や申込み等に関して、乙の法定代理人が逐次その記載内容のすべてを確認し、その内容に同意してから契約の締結や申込みをすることとします。
  15. 乙及び乙の法定代理人は、甲と交わす各契約や甲が定める 規定に違反した場合、甲による処分に従うことに同意します。
     
     
     令和4年1月8日 制定

甲  :住所 東京都目黒区下目黒2-22-7
    社名 株式会社アルバコネクト
TEL 03-6820-0405
代表取締役  作田マルコ聡

交付者:住所 東京都目黒区下目黒2-22-7
    社名 株式会社アルバコネクト
TEL 03-6820-0405
代表取締役  作田マルコ聡